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2007年6月12日 (火)

金融商品取引法

今日は真面目に金融商品取引法について。

   

今年の9月から施行予定?の同法については、

過去は「投資サービス法」等として検討されてきたものだが、

従来の「証券取引法」を高度複雑化した金融商品・ルールに

適合するように抜本的な改正が行われるものだ。

    

雑誌でさっき読んだ程度の知識であるため高尚なことはいえないが、

どうやら我々一般人に身近な変更内容としては

「元本割れリスクのある金融商品を金融機関が販売する際、

購入者の求める商品特性等を事前に確認し、

その嗜好と当該商品内容が合致するかの確認や説明を

金融機関に義務化する」といった内容のようだ。

  

この内容を読んでいてhasuyanは自分の仕事で

日ごろから意識している「自賠法」が頭に浮かんだ。

 

「自賠法」は自動車事故(人身)における被害者救済のための

自賠責保険の根拠法である。

  

そもそも私人間の権利関係は「民法」で定められ、

不法・故意・過失といった判断をする際の『証拠』は

訴える側である被害者が証明する必要がある。

  

一般法(基本ルール)である「民法」では上記のように

定められているが、「自賠法」では『挙証責任の転換』、

つまり「被害者でなく、加害者が自分に事故の責任が

なかったことが証明できない限り、

事故の責任を負う」こととなっている。

一般法である民法の内容を「自動車事故」に限って

その内容の修正のようなことを行っているわけだ。

  

今回の「金融商品取引法」も同じようなアプローチのようだ。

本来、金融商品購入者が自分に損害が発生した場合に、

その損害が金融機関が原因であると証明しようとする場合、

その証明責任は購入者にあることとなる。(民法)

 

しかし、金融商品取引法では「元本割れリスクのある金融商品」、

=まあイメージしやすいものだと外貨預金とかそういうもの、

を購入者が買って損害が発生した場合に

金融機関が「もしかしたら損をすることがあるかもしれない」という

「元本割れリスク」等を販売時に説明したことを証明できない限りは、

その損害は金融機関が賠償しなければならないらしい。

これは自賠法と同じような「挙証責任の転換」をとる。

  

またこの「販売時の『説明』」については

購入者の特性や知識レベルに応じたものでなければ

ならないとのことらしい。判断基準が難しそうだ。

  

NPOバンクへの出資についてどのように

取り扱われるのかhasuyanは知らないが、

「元本割れリスク」がないとはいえない。

そうした場合、その部分のバンク側の説明が義務と

なるわけで、ただでさえ非営利でやっているバンクに

大して大きな負荷になるのではないかと感じた。

    

  

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